2020年6月13日
カテゴリー:
見舞金は福利厚生費
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日と経営者の方からご相談を受けて、
社員の方が体調が悪く入院をすることになったため
会社で見舞金を支給したい、というご相談を受けました
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会社の見舞金は福利厚生費として
取り扱われることになります
交際費・会議費・福利厚生費は迷うことがありますが、
下記の記事でまとめてあるのでよかったらご覧下さい
あとは実際は支給する金額も注意が必要です
というのも、
見舞金としつつ多額に受け取ってしまうと
給料として課税されてしまう可能性があるからですね
就業規則等で金額の目安が定めてあれば
ルールに基づいて支給すれば良いのですが、
実際はそこまで定めてない場合もあります
このあたりは判断になってきますが、
過去の支給実績を参考にしたり
事前に顧問税理士の方に確認をしましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄