2024年9月26日
カテゴリー:
死因贈与と遺言の違いについて
365日ブログ
2,884日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
先日、
死因贈与と遺言の違いについて確認をしていました
類似点と相違点について、
下記についてまとめました
「死因贈与」と「遺言」は、
どちらも財産を死後に他人に渡す方法という点で共通しています
以下、相違点です
1. 死因贈与(しいんぞうよ)
- 定義:死因贈与は、贈与者(財産を渡す人)が死亡した時に効力を生じる贈与契約です。これは、生前に贈与者と受贈者の間で契約を結び、贈与者の死亡後に財産を渡す約束をするものです。
- 成立の条件:死因贈与は、贈与者の死亡を条件として成立します。つまり、贈与者が亡くなった時点で贈与契約が履行され、受贈者が財産を受け取ることができます。
- 契約の特徴:
- 契約:死因贈与は契約であるため、贈与者と受贈者の間で同意が必要です。
- 撤回の可能性:契約成立後でも、贈与者が一方的に取り消すことができる点は遺言と似ていますが、相手(受贈者)の合意も必要になる場合があります。
2. 遺言(いごん)
- 定義:遺言は、遺言者(財産を渡す人)が死亡後に効力を発生させるための一方的な意思表示です。これは、遺言者が自分の意思を文書に残し、死後に財産の分配などを行うためのものです。
- 成立の条件:遺言は遺言者が書いた文書が法律の定める方式に従っていれば成立します。遺言は、遺言者の死亡後にのみ効力を発揮します。
- 契約の特徴:
- 一方的な意思表示:遺言は、遺言者の一方的な意思表示であり、相手(相続人や受遺者)の同意は不要です。
- 撤回の自由:遺言者は、生前であれば何度でも自由に遺言を変更・撤回できます。
3. 相違点の要約
ポイントは、
死因贈与はあくまで契約のため当事者双方の合意が前提になりますが、
一方で遺言者は遺言者の意志表示のため自由度が高くなります
一般的なのは遺言になりますが、
大切なことは財産をどのように次世代に残していくかです
最近は私の同世代や、
少し上の世代でも大切な話になってきました
法人の出口戦略においても、
最終的には個人の財産移転を含めて検討することが重要だと実感します
紛争予防を含めて、事前に検討することが大切ですね
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄