2020年11月2日
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Go to トラベル、Go to イートキャンペーンの支給金額は一時所得。注意点は?
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/image_2020_11_2.png)
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
いやー驚きましたね
景気刺激の一環で行われている政策、
Go to トラベル、Go to イートキャンペーン
この政策で人の動きが活発になった気がします
先日、
この Go to トラベル、Go to イートキャンペーンの
支給金額については一時所得に該当するという見解が出ました
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/image_2020_11_2.png)
該当する方は注意が必要ですね
そもそも一時所得とは何かご存知でしょうか?
我々個人に関する税金は、
所得税と呼ばれていて、
各種所得に対して税金が計算されます
この所得は日本の制度上、
10種類に分類されます
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/image-1024x596.png)
給料を受け取っているなら給与所得
不動産の賃貸収入があれば不動産所得
など、それぞれの区分に応じた所得を
集計していく必要があります
一時所得というのは、
この10種類の所得のうちの1つです
どういったものが一時所得に該当するかですが、
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/image-1-1024x498.png)
・懸賞や福引きの賞金
・競馬等の払戻金
・生命保険の一時金
・ふるさと納税の返礼品
などが該当します
簡単にいうと、
臨時の収入
です
今回のGo to トラベル、
Go to イートキャンペーンについては
この一時所得に該当するという見解が出ました
といっても、
ほとんどの方はおそらく大丈夫かと思っています
というのも、
一時所得の計算上
特別控除50万円
が認められています
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/image-2-1024x223.png)
つまり今回のGo to関係も、
50万円を超えない限りほとんどの人は
課税関係は生じません
ただ・・・
注意しなければいけないのが、
保険の一時金収入
など大きな収入が2020年に入った方は要注意です
この場合だと、
保険やGo to関連の支給金額、
ふるさと納税の返戻品など
すべて合算した金額が収入になり、
必要な経費を引いてから
特別控除50万円を引くことになります
それぞれの収入から50万円を引くわけではないので、
大きな収入がある方は注意をしてくださいね
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄