2020年5月5日
カテゴリー:
持続化給付金の正しい会計処理
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日始まった持続化給付金の申請
この連休中に申請をしているお客様もいらっしゃって、
申請方法や提出書類で問い合わせが入ったりしました
この持続化給付金で質問を受けたのですが、
「持続化給付金は税金はかかるんですか?」
儲けに関する法人税と所得税、
儲け以外の消費税にわけて考えましょう
調べてみると、
前者についてはサイトのQAに記載がありました
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/0d40a5e4a645fc6b96e767d64ac0878e-1-1024x466.png)
税務上、益金に算入されると記載があります
これは法人税と所得税において共通です
雑収入として会計処理をしましょう
雑収入とはいわゆる本業以外の収入ですね
あとは現時点のQAには記載がありませんでしたが、
消費税の取り扱いについては補助金や助成金と
同様に扱えば問題ないと思われます
つまり不課税ですね
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/05/551c9b4e4251b43a94aa0593d7785293-1024x571.png)
リンクはこちら
消費税が課税されるかどうかは、
資産の譲渡か役務提供という考え方があります
何かモノを売ったときや、
具体的なサービス提供があれば
消費税が課税されます
今回はお金を給付(もらっただけ)なので
消費税はかからないと考えられます
まとめると、
法人税・所得税は課税
消費税は不課税
給付された時の処理については留意しましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄