2026年3月12日

カテゴリー:

法律全般


令和8年3月分からの社会保険料の改定は、2段階で改定されます


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です。



令和8年3月分から、愛知県の企業でも社会保険料の改定が始まります。



今回のポイントは、変更が1回ではなく2段階で発生することです。





健康保険料率の見直しに加え、子ども・子育て支援金が新設されるため、給与計算では4月・5月と連続して控除額が変わります。



実務で重要なのは「反映時期」です



標準的な翌月徴収の会社では、3月分の健康保険料・介護保険料は4月支給給与から反映されます。


一方、4月分から始まる子ども・子育て支援金は5月支給給与から控除開始となります。



つまり、4月支給分で1回、5月支給分でもう1回、控除額が変わることになります。



給与ソフトは2段階で見直しを



給与ソフトの料率マスタも、一度にまとめて修正するのではなく、次の2ステップで見直すのが実務的です。



  • 3月分改定 → 4月支給給与から反映
  • 4月分支援金開始 → 5月支給給与から反映




特に今回は、保険料額表の見出しは令和8年3月分となっている一方で、

子供・子育て支援金については令和8年4月分からとなっていて非常に紛らわしくなっています。



このタイミングを誤ると、給与計算ミスや従業員からの問い合わせにつながりやすくなります。



必要に応じて社内周知を



従業員から、


「なぜ4月も5月も控除額が変わるのか」


という質問が出ることも想定されます。



4月・5月の2か月連続で社会保険料が変わることを、事前に社内周知しておくと安心です。



まとめ



今回の改定で最も重要なのは、「改定月分」と「給与支給月」のズレを取り違えないことです。


4月・5月の給与計算に入る前に、給与ソフトの設定、賞与の確認、社内周知まで一通りチェックしておきましょう。


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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