2026年2月28日
カテゴリー:
最近の住宅ローン控除のコワい事例
365日ブログ
3,134日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です。
住宅ローン控除関係の制度はかなり複雑ですが、
最近怖いなと思った事例がありました。
以前ご相談があった方で、
これから住宅を建設する予定の方がいらっしゃいました。
注意喚起として住宅ローン控除を適用するためには、
認定長期優良住宅や省エネ基準適合住宅等の基準を必ず満たすようにお伝えしました。
税制改正により、
これらの基準を満たさない「その他の住宅」については、
令和6年以降は住宅ローン控除が利用できなくなりました。
下記の青枠部分です。

建設~居住時期がちょうどこの改正をまたがる時期だったため、
口頭だけでなく、関連するチェックリストなども合わせて提供し、
必ず施工業者の方と擦り合わせをするようにお伝えしました。
建築時点で、これらの基準を満たせるように施工業者を打ち合わせが必ず必要になってきます。
今回、建築が終わり、住宅ローン控除の依頼が来たため要件を検討したところ、
要件を満たしていないことが発覚してしまいました・・・
仮に長期認定優良住宅で5,000万以上の借入金金額であれば、
年間で35万円の節税効果を失うことになってしまいます。
今回の件が、
依頼主と施工業者の間で何か行き違いがあったか、
原因かは定かではありませんが、やはりもったいないと感じてしまいました。
そして、我々も説明責任という意味では重要な役割を担っています。
しっかりと気を引き締めて情報提供をしていきたいと思います。
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄





