2025年12月13日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


クレカ明細だけで経費計上は危険?税務調査での扱い


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です。 



事業用のクレジットカードで支払った経費を、カード明細書だけで処理していませんか?



実は、これは税務調査で非常に指摘を受けやすいポイントです。



税務上は「原本の証憑」の保管が義務



税務上、経費として認められるには、原本の証憑(しょうひょう)書類を保管することが義務付けられています。



クレジットカードの利用明細は、あくまで「代金が決済されたこと」を証明する書類であり、取引の内容自体を証明する「原本の証憑」ではありません。



原本の証憑とは、領収書やレシート、請求書、納品書など、実際の取引内容を直接証明する書類のことです。



これらの原本があって初めて、「いつ、どこで、何を、いくらで購入したか」を客観的に証明できます。



クレカ明細だけでは不十分な理由



クレジットカード明細には「支払日」「金額」「店舗名」は記載されていますが、「具体的な購入内容(品目)」**までは記載されていません。



例えば、コンビニで5,000円の支出があったとします。



明細書だけでは、それが「事業で使う事務用品」なのか「個人的な買い物」なのか、第三者(税務署)には判断ができないのです。



税務署は原本の証憑がないと、その支出が本当に事業に関連する経費なのかを確認できず、経費として認めない(否認する)可能性があります。



税務調査で求められる書類



税務調査において、原本として求められるのは以下の書類です。



  • 領収書やレシート:購入した商品の詳細が分かる原本
  • ・請求書:サービス内容や取引条件が明記された原本
  • ・納品書:実際に商品を受け取った証拠となる原本



特にAmazonなどのネット通販の場合、サイト上の「領収書データ」や「購入履歴のスクリーンショット」、「注文確認メール」などが原本として有効な証拠となります。



正しい経費管理の方法



トラブルを避けるために、以下の3点を徹底しましょう。



  1. 1.必ず原本の証憑を保管する
  2. 領収書・レシートの原本を保管します(電子データの場合は、電子帳簿保存法に準拠した形式で保存)。
  3. 2.支出の目的をメモする
  4. 「誰との打ち合わせか」「何のための購入か」を裏面やデータに記録しておきます。
  5. 3.クレカ明細は補助資料として活用する
  6. 明細はあくまで「原本の証憑と照合するための補助資料」として位置づけとして使用しましょう。



クレジットカード明細は補助資料としては有用ですが、原本の証憑ではないため、単体では証拠能力が不足しています。



税務調査で慌てないよう、日頃から適切な書類保管を心がけましょう。


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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