2024年12月14日
カテゴリー:
定額減税の反省から、一気通貫したシンプルな仕組みを目指す
365日ブログ
2,693日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
2日間の東京出張も終わり、帰りの新幹線の中です
年末調整も後半戦に差し掛かり、
最終の確定金額を算出する段階に入ってきました
今年の6月に始まった定額減税
この定額減税は、
納税者本人は4万円(所得税3万円+住民税1万円)の
減税措置を受けることができ、
扶養親族がいれば同額の減税措置を受けることができます
ですが、この定額減税はとにかくめんどくさい
当初から制度の事務手続の煩雑さや
調整給付金の二重取りなど制度の欠陥が目立っていました
特に最終確定する今の年末調整の段階では、
実務担当者は従来と比較してチェックする箇所など、
事務負担がかなり増えていると思います
その最終結果である年末調整を進めていると・・・
定額減税分の減税を、引き切れていない人多数発生
結局、4万円の減税のうち
所得税3万円分を引ききれない人を多く見かけます
例えば、
・年収500万
・住宅ローン控除あり
・扶養親族 1人~3人
このような家族構成・年収は一般的だと思うのですが、
このような場合に定額減税を引く前にすでに所得税が0だったり、
0でなくても低いケースがかなりありました
もともと、
住宅ローン控除も全額引ききれない問題もありました
このような納税者は全国でも多発すると思われます
では定額減税を満額引き切れなかった場合にどうなるか?
その場合には、役所からの調整給付金での支給になります
引用:総務省資料より
役所への手続が必要になります
ここで、ちょっと待てよと
であるなら、
最初から給付金でよかったんじゃないか?と誰もが思うわけです
しかも調整給付金を支給するにあたって、
確認や照合、支給業務はかなり大変だと察します
この定額減税で一番大変なのは、
経理担当者や会計事務所、システム会社でもなく、
役所にお勤めの窓口の方々だったという顛末でした
景気や消費刺激の目的からすると、
消費手抜き工事のような、歴史上類まれな不適切な制度でした
我々は我々の立場でやるべきことをしっかりやるだけですが、
今回のようなケースからも学べる点はあります
結局は、シンプルに尽きます
複雑であれば複雑であるほど、
工数は増加しコストも増加します
また得られた効果や実感もわかりづらくらなります
そして逆残から考えることです
最終的にその4万円を納税者に還元するという趣旨であれば、
最初から6月に給付金で支給すれば完結しました
一気通貫したシンプルな仕組み
こういったことも自社の仕組やルールに活かしていきたいと思います
それでは本日もがんばりましょう!!
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄