2020年4月17日
カテゴリー:
取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取り扱いの明確化
365日ブログ
991日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
国土交通省から、
「取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取り扱いの明確化」
が発表されました
コロナ関係で売上が減少した際に、
固定費の支払の負担が大きいため
3月に不動産所有者に対して支払方法について
柔軟な対応を求める要請が出ていました
平時の時であれば、
賃料の減額をすれば
税務上寄付金として扱われます
そうすると賃料の減額をしているのにも関わらず、
所有者側の税負担が上がってしまうんですね
今回の通知で寄付金とはしないという
取り扱いが明確にされました
とはいえ、
実際なかなか賃料の減額には
応じてもらいにくい印象があります(^^;
弊社クライアントの方でも依頼をかけても
やはり応じてはくれませんでした
上記の通知には法的な強制力は無く
結局は当事者の合意になるので
致し方ないのかもしれません
こればっかりは入居者側からすれば、
実際に所有者側に相談してみないとわかりません
実際の賃料の支払が厳しい場合は、
減額は難しくても一時的に猶予してもらうなど、
可能な限り交渉に応じていただきたいところです
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄