2020年4月10日
カテゴリー:
設備投資をする前に経営力向上計画の申請を
365日ブログ
984日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今日は経営力向上計画の打ち合わせでした
前に書いた記事の5番目の事業計画です
いわゆる節税には4パターンあります
この節税は取り組んでいくべき順番がありますが、
今回の経営力向上計画はまさに取り組んでいくべき手法です
節税手法の中では、
税額控除
という制度があります
この税額控除は一番パワフルで、
支払う税金を直接減額することができます
例えば今回の場合だと、
中小企業の場合だと取得した価額の10%を
控除することができます
(上限はあります)
100万の設備投資をすれば10万円の減額、
1000万の設備投資をすれば100万円の減額です
かなり大きいですよね
注意点があって、
このような設備投資をして税額控除を使う場合には
事前の申請と認定が必要になってきます
そのときに必要な事業計画が今回の経営力向上計画ですね
ただうっかり先に設備投資をしてしまった場合にも、
設備投資をした日から60日以内であれば
事後的に申請をすることができます
設備投資をするときには、
資金面の調達からこのような税務上の特典まで踏まえて
計画的に投資をしていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄