2020年3月1日

カテゴリー:

所得税


税務署の「お尋ね」に誤った回答をしてしまった場合のペナルティーはあるのか?



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944日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



知り合いの弁護士から、

顧問先に税務署からの

「お尋ね」文書が届いたと

電話で相談がありました



お尋ね文書については以前にも書いたことがあります

土地や建物の売買などでは

税務署も情報を把握できるため、

情報収集目的で売り手や買い手に

文書を出すことがあります



特にお尋ね文書が届いた場合には

提出するのは無難でしょう


お尋ねの文書が届くと

なんだかドキッとするのですが、

その文書自体は参考情報にしか過ぎないので

それほど驚く必要はありません



それよりも、



確定申告書の内容が重要



です



確定申告する義務があるのかどうか、

確定申告内容が正しいかどうか、

このあたりの内容のほうが重要です



例えば、

相続税の申告期限前

お尋ね文書が届いたとしましょう



そのお尋ね文書に回答した後に、

回答した時点では把握していなかった

財産等が判明する場合もあります



ですが、

その後の申告の内容が適正であれば

お尋ね文書にペナルティーは特にありません



大切なのは確定申告が漏れなく

正確に作成されているかです



土地の売買等で届いたお尋ね文書には

過度に不安になる必要はないのでご安心ください




短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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