2020年2月24日

カテゴリー:

所得税


相続財産を譲渡した場合には、支払った相続税の一部を取得費に加算しましょう

365日ブログ

938日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



昨年相続税の申告書を

作成させていただいたお客様が

相続した土地を譲渡されました



譲渡した場合に譲渡益が出た場合には

確定申告が必要になるため確定申告も

作成をさせていただいています



その時に気をつけなければいけないのが、



相続財産を譲渡した場合の取得費の特例



です


国税URLはこちら



この特例は、

相続により取得した土地、建物、株式などを、

一定期間内に譲渡した場合に、

相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することが

できる制度です


一定期間とは、

相続開始のあった日の翌日から

相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの期間です



支払った相続税の一部を

取得費に加算できるため、

税負担が軽減されます



相続後に資産を売買等をした場合で

該当する方は検討、適用を失念しないようにしましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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