2019年11月12日

カテゴリー:

所得税


保険料控除は年末調整で精算?確定申告で精算?



365日ブログ

834日目



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



今年もやってきましたね、

年末調整の季節

弊社でも資料収集の依頼を始めました



昨日資料収集をお願いしている会社から、

こんな質問が出ました



「いつも保険料控除は確定申告で精算をしている人は、

年末調整の資料として提出しなくていいですか?」



こんな質問ですね

保険料控除証明書もだいたい各世帯に

届き切ったころではないでしょうか



そもそも年末調整とは、

年末に給料から概算で天引きされている

源泉所得税を理論値に調整(精算)することです



一般的な会社員の方であれば、

保険料控除証明書などを会社に提出し、

年末調整をして精算をしてくれるため

確定申告は基本的に必要はありません



一方で、

複数の収入があったり、

医療費控除使用する場合には

確定申告が必要になってきます



上の保険料控除をどのタイミングで使うかですね



話を戻すとこの保険料控除は、



年末調整で精算しても良いし

確定申告で精算しても良いです



イメージ的には、



①年末調整で保険料控除を使う→

年末調整で少し税金が多く返ってくる

確定申告で税金多く支払う


②年末調整で保険料控除を使わない→

年末調整で税金があまり返ってこない

確定申告で支払う税金少し少ない



理論値は必ず一致するので、

途中の動きが多少変わるだけの話です



ちなみに僕も自分の確定申告が必要なのですが、

後者のパターンでやっています



最後に多く支払うのがなんとなく嫌だからです(笑)



毎年のことではありますが、

保険料控除証明書はうっかり無くしやすいので、

漏れなく会社に提出をしていきましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



  • 【無料診断】ドンブリ経営レベル5段階
  • 【無料メール講座】7日で学ぶ!ドンブリ経営から脱却するための最初の一手
  • 【1on1個別セッション】会社の経営数字について学ぶ!

月別記事

MONTH