2019年3月11日

カテゴリー:

所得税


3月15日は確定申告の期限でもあり、次の一手を考える期間です

365日ブログ

588日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

今年の確定申告も終わりが見えてきました

 

 

あとは3件資料待ちの方がいますが、

最後まで気を抜かず進めたいと思います

 

 

ところで改めてになりますが、

確定申告の期限はいつかご存知ですか?

 

 

3月15日ですね

 

 

この日めがけて確定申告を

一生懸命進めていきます

 

 

この期間というのは確定申告の期限でもあり、

次の一手を考える期間でもあります

 

 

 

例えば、

去年まで白色申告だった事業者が

青色申告に切り変える場合、

3月15日までに届出を提出する必要があります

 

参考:国税庁URL

 

 

青色申告には帳簿関係を整えるかわりに

65万円の控除などの特典があるため、

白色申告より断然価値があります

 

独立・開業の際の青色申告の承認申請手続のよくある誤解

 

白色申告だと税務調査が入らない、

といった都市伝説が流れたりしますが

これはまったく関係ありません!

 

 

白色の方は必ず3月15日までに届け出を出しましょう

 

 

次に青色事業専従者給与です

 

 

簡単にいうと配偶者や親族の方など、

身内の人に対する給料の支払いです

 

 

こういった方の給料は利益を操作しやすいため

通常は経費にすることはできませんが、

届出を提出することで経費として

処理することができます

 

 

この届出の提出期限も

3月15日なんですね

 

参考:国税庁URL

 

今って日本の税制の構造上、

法人に対する税金をどんどん低くして

個人に対する税金をどんどん高くしています

 

 

だから新聞やニュースでも、

個人に対する税金が高い!

なんて言ってますよね

 

 

日本の所得税税率は階段になっているため、

所得が高ければ高いほど税金が高くなっていきます

 

参考:国税庁URL

 

 

だから一人に所得を集中させるよりも、

親族の方などに分散させていったほうが

トータルでの税額が下がります

 

 

次に納税の予定です

 

 

3月15日に確定申告を済ませ、

税金の納付を済ませたと思ったら

今度は6月から住民税の支払いが始まります

 

 

そのほかにも所得税や消費税の予定納税など、

忘れたころにどんどんやってくるんですね

 

 

だから確定申告が終わった後に

役に立つのが納税予定表です

 

 

1年間のうちに

何月にどの納税がやってくるか、

スケジュールを表した一覧表ですね

 

 

会計事務所に確定申告の作業を委託している場合だと、

こういった資料をけ取ることができます

 

 

今年資料を送付したお客様でも、

 

「パソコンの横に張っておきます!」

 

なんて言ってた方もいらっしゃいました

 

 

3月15日までに申告と納税を済ませて終了!

 

 

ではなく・・・

 

 

次の一手も含めて考えていく期間にしましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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