2021年8月13日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


資本金はできるだけ小さく、長めに

365日ブログ 

1474日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です 



昨日は上場準備会社2社の

クライアントと打ち合わせでした



いろいろ議題はあったのですが、

どちらの会社も話題に出たのが



資本金



です



会社設立時でも資本金の金額は

なんとなく決めてしまいがちですが

実はかなりいろいろと検討事項を必要とする部分です



例えば、通常であれば

消費税の免税期間は長ければ有利になります



通常であれば基本的に免税期間は2期取れます※が、

(※一部例外あり)

期首の資本金が1,000万円以上の場合だと

免税事業者ではなく課税事業者になってしまいます



この1,000万円が最初の壁ですが、

次に壁になるのは1億円です



資本金の金額が1億円以下の場合であれば、

税務上の中小法人に該当するため、

合法的に様々な特典を使うことができます



例えば、


(1)年間で800万円まで交際費の損金算入が認められる

(2)所得800万まで軽減税率が適用される

(3)繰越欠損金を10年繰越ができて、使用制限を受けない

(4)取得価額30未満まで少額減価償却資産の損金算入特例が適用される

(5)繰越欠損金の繰戻還付で国税部分の還付を受けることができる

(6)特別控除、特別償却などの選択肢が増える

(7)同族会社の留保金課税が免除

(8)外形標準課税が免除



上記のように大会社では使用制限されていたり、

中小企業では課税されないような税金があります



一部過去にブログで紹介したものもありますが、

税務コスト的に有利に働くのが最大のメリットです



次に壁になるのは5億円の壁です



資本金5億円以上、

または負債200億円以上の場合は

会社法上法定監査として

監査法人または公認会計士の監査が義務付けられます



上場を目指していく会社や、

非上場の会社でも規模が大きい会社は

このような法定監査が義務づけられます



資本金の金額は会社の規模を表す一定の数値です



基本的には資本金はできるだけ長く、

減資などを利用して小さく維持すれば

上記のようにコスト的に有利に働きます



会社の置かれている状況によって資本戦略は変わってきます



設立時や増資や減資、

資本金を動かすときは慎重に検討しましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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