2022年5月16日

カテゴリー:

贈与税


親族の貸し借りは贈与に認定されないように気をつけましょう

365日ブログ 

1,750日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



親子をはじめとする親族の中でのお金の貸し借り



借りた・貸したは金銭消費貸借契約に該当するため

通常だと贈与には該当しませんが親族間は少し注意が必要です



特に近しい関係だと返済や利息の支払いなどが

あまり行われない場合があります



この点、国税のタックスアンサーで

「親から金銭を借りた場合」という内容が公表されています

「親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある

人相互間における金銭の貸借は、

その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて

真に金銭の貸借であると認められる場合には、

借入金そのものは贈与にはなりません。」



と記載されていて、

逆にいえば親族間の借入については

贈与と認定されやすいともいえます



贈与税は税額が高いため、

贈与と認定されないために契約書に返済条件等を明記し

返済実績として返済を行っていくことが大切です



ただし形式的な契約書もやはりNGで、

「ある時払いの催促無し」「出世払い」も認められていません

 

親族間の貸し借りはつい緩みがちですが、

しっかりと契約内容を整え、

契約に沿った返済実績を作っておきましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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