2023年9月19日
カテゴリー:
適格請求書発行事業者に移行するかどうかは、業態と顧客の属性から考える
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公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
いわゆるインボイス制度が始まるまで、
10日ほどになってきました
最近の弊社の傾向として、
免税事業者の方からの質問が再度多くなっています
免税事業者の方で、
免税事業者のまま行くと一度結論を出したものの、
再度迷い出したのでお問い合わせをいただいている、
といったような状況です
免税事業者の方で、
インボイス制度に対応するために
課税事業者に移行するための一般的な判断軸としては、
・ B to B (Business to Business)
・ B to C ( Business to Consumer)
の視点があります
B to B とは主に法人や企業が取引先の業態です
そのため取引先の消費税の負担や取引条件を考えて、
B to B の場合は実質的にインボイス制度に対応していく、
といった一般論があります
弊社の場合もそのようなクライアント先はいらっしゃいます
一方でB to C は一般消費者向けで、
例えば小売業や飲食店、ネイルやエステ
このような場合には、
一般消費者の方は消費税を計算して納める、
といった納税義務が発生しません
そのため対応については見送ってもいい、
という一般論があります
これは確かにその通りなんですが、
一律で飲食店すべてが見送ってもいい、
ということにはなりません
例えば飲食店でも、
ランチや定食メインで昼だけやっているお店もあれば、
高級なお店で接待向けのお店もあったりします
後者の場合は法人の利用もあったりするわけで、
実際はB to Bとなるのでインボイス制度に対応していく、
というのが望ましい判断になると考えられます
(そもそも課税事業者の場合も多いとは思いますが)
まだ9月いっぱいは判断できるので、
自社の顧客の属性判断軸を持ちつつ
再検討する方はしていきたいところです
来月からインボイス制度が始まるので
時期的にトピックになっていますが、
これから新規開業などの際には
必ず考えなければいけない事項になってきますね
※
そういえばアマゾンで、
インボイス制度に対応したシールが販売されていました
B to C でもインボイス制度に対応している会社は、
このようなシールを店頭に貼ってPRするのもありですね^^
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄