2023年9月19日

カテゴリー:

消費税


適格請求書発行事業者に移行するかどうかは、業態と顧客の属性から考える

365日ブログ 

2,241日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



いわゆるインボイス制度が始まるまで、

10日ほどになってきました



最近の弊社の傾向として、

免税事業者の方からの質問が再度多くなっています



免税事業者の方で、

免税事業者のまま行くと一度結論を出したものの、

再度迷い出したのでお問い合わせをいただいている、

といったような状況です



免税事業者の方で、

インボイス制度に対応するために

課税事業者に移行するための一般的な判断軸としては、



・ B to B (Business to Business)

・ B to C ( Business to Consumer)



の視点があります



B to B とは主に法人や企業が取引先の業態です



そのため取引先の消費税の負担や取引条件を考えて、

B to B の場合は実質的にインボイス制度に対応していく、

といった一般論があります



弊社の場合もそのようなクライアント先はいらっしゃいます



一方でB to C は一般消費者向けで、

例えば小売業や飲食店、ネイルやエステ



このような場合には、

一般消費者の方は消費税を計算して納める、

といった納税義務が発生しません



そのため対応については見送ってもいい、

という一般論があります



これは確かにその通りなんですが、

一律で飲食店すべてが見送ってもいい、

ということにはなりません



例えば飲食店でも、

ランチや定食メインで昼だけやっているお店もあれば、

高級なお店で接待向けのお店もあったりします



後者の場合は法人の利用もあったりするわけで、

実際はB to Bとなるのでインボイス制度に対応していく、

というのが望ましい判断になると考えられます

(そもそも課税事業者の場合も多いとは思いますが)



まだ9月いっぱいは判断できるので、

自社の顧客の属性判断軸を持ちつつ

再検討する方はしていきたいところです



来月からインボイス制度が始まるので

時期的にトピックになっていますが、

これから新規開業などの際には

必ず考えなければいけない事項になってきますね



そういえばアマゾンで、

インボイス制度に対応したシールが販売されていました

B to C でもインボイス制度に対応している会社は、

このようなシールを店頭に貼ってPRするのもありですね^^

 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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