2023年3月28日

カテゴリー:

消費税


インボイス制度の重要な届出②適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

365日ブログ 

2,066日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です 



通常だとまだ消費税の免税事業者のままだけど、

取引先の税負担を考えたり契約維持のために

インボイス制度の登録をした、

という事業者もいらっしゃると思います



よくあるご質問ですが、

このような場合にやっぱり免税事業者に戻りたい、

といった場合もあるかと思います



インボイス制度に一度登録すると、

二度と免税事業者に戻れないわけではないのでご安心ください



その際に必要な届出が、



適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書



という届出を提出する必要があります

こちらの届出は期限に注意があります



例えば3月決算の会社で、

インボイス制度に登録していたものの、

4月1日から免税事業者に戻りたいとします



その場合の提出期限は、

令和5年の税制改正により下記のようになりました
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適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の翌課税期間の初日から登録を取り消そうとする場合には、当該翌課税期間の初日から起算して15日前の日(現行:その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日の前日)までに届出書を提出しなければならないこととする。

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つまり翌課税期間の初日は4月1日になります



その4月1日の15日前の日は、3月17日になります



ここが我々にとっても悩ましいところで、

その他の届出は事業年度が始まる前までに

提出するという場合が多いのですが、

この届出だけ少し締め切りが早いのです(;´・ω・)



おそらく税務署の登録の修正の関係だと思うのですが、

せめて事業年度開始前にしてほしかったなと思いますね



登録を取り下げてどのタイミングで免税事業者に戻るか、

タイミング次第で期限に気をつけなければいけないので注意しましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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