2022年8月4日
カテゴリー:
「副業」の金額基準
365日ブログ
1,830日目
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄です
先日の所得税の通達の改正案が出ていました
副業をしている人が、
その収入を「事業所得」で確定申告をしている場合には
影響が大きそうな内容でした
①その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているか
②その所得がその者の主たる所得ではない
②その所得に係る収入金額が300万円を超えない
①から③の場合で、
特に反証が無い限りには雑所得として取り扱う
という内容でした
昨今、副業を容認する流れもあって
税務署も事業所得なの雑所得なのか
判断がしづらくなってきたので1つの指標として
金額基準を作りたい狙いなのだと思います
事業所得で青色申告をしていたら、
65万円の控除や損益通算など特典を利用することができましたが、
雑所得として取り扱いになるならこれらの特典を利用することはできません
副業を事業所得として申告していた方々には
影響が出てくることは間違いないですね
正直我々も事業なのか雑なのかと、
この手の相談を受けたときに、
非常に回答が悩ましいことがありました(;^^)
逆に言えば300万以上の売上は、
事業所得として認められやすいとも言えます
特に反証が無い限りという文言がありますが、
事実と実態からは判断させてもらえる余地があるといえど
メインの給与収入などがある場合でかつ副業で数万円程度稼ぐ場合には
反証できる余地は少なそうです
ただこの案でも抜け道があるのですが、
収入の金額が300万となっているんですよね
つまり循環取引で売上や外注費の取引を
グルグル回せば300万の収入要件をクリアすることができます
このあたりも正式に改正される場合には変わりなそうな気もしています
今副業をやっている人たちは次の確定申告はきをつけたいところです
しかし最近は細かい部分の増税が本当に多いですね・・・
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄