2022年6月19日

カテゴリー:

所得税


「必要経費」という考え方

365日ブログ 

1,784日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



芸人の方の競馬の払戻金について

数千万円の追徴が発生した件が話題になっています

当たった馬券については確定申告をされていたようですが、

購入したすべての馬券を経費として処理したところ、

経費になるのはあくまで当たり馬券のみということで

国税から指摘を受けたとのことでした



税務調査の処分内容に納得が行かない場合、

国税不服審判所に審査請求を行うことができるため

そちらでも決着がつかない場合には裁判へ進むことになります



まだ決着には時間がかかりそうですね



ぜひ知っておいていただきたい基本的な考え方がありまして、



「必要経費」



という考え方があります



必要経費とは、収入を得るために必要な経費のことです



プライベートに関する支出がわかりやすいと思います



毎日の食費や子供の習い事の支出などは

収入を得るために必ず必要な経費ではありません



したがって確定申告をするときに、

使ったお金を何でもかんでも

経費にしてもいいというわけではありません



ご自身で確定申告をするときには、

どれが経費に該当するかは自分で判断をする必要があります



といっても実際は線引きが難しい場合もあります



もし判断が難しい場合などは顧問税理士に相談をしましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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