2020年3月3日

カテゴリー:

所得税

贈与税


住宅資金の贈与を受けた場合には住宅ローン控除に気をつけましょう



365日ブログ

946日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



確定申告は法人クライアントの方の

親族の方の確定申告などもよく依頼を受けます



少し前に税務署でも問題になった話があったのですが、

親族から住宅資金の贈与を受けた場合です


住宅資金贈与については

住宅の構造や居住する年度によって

非課税となる贈与額の金額が変動します


URLはこちら


我々税理士側も気をつけなければいけないのですが、

住宅資金の贈与を受けつつ住宅ローン控除を利用する場合です



少し前に問題になったのはこんな話です



住宅取得の資金の贈与の特例を受けている人が。



住宅ローン控除を計算する際に

贈与額を考慮せずに住宅ローン控除を計算していた



という問題です



本来であれば、

取得対価から贈与額を控除しないといけないわけですね


上記の箇所で取得対価から贈与を受けた金額を

減額をしなければいけません



贈与の金額を考慮にいれなければ、

過大にローン控除額を算出してしまう可能性があります



ご自身でされる予定の方は

これからの確定申告の際には

ご留意していただきたい点です



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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