2020年7月1日
カテゴリー:
納税猶予の特例
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1066日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
コロナの影響もあり、
各種税金や社会保険料の支払の猶予を
弾力的に国も認めてくれてはいます
通常だと納付期限を過ぎれば
延滞税が発生するところではありますが、
納税猶予の特例を満たせば延滞税も0になります
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ただこの制度は
猶予であって免除ではありません
支払期限が延びているだけであって、
支払義務そのものが無くなるわけではありません
社会保険も同様です
溜めれば溜めるほどきつくなるのが納税なので、
できれば極力支払っていくほうに考えていただきたいとは
個人的には思っています
とはいえ支払えないものは
支払うことはできません
どうしても支払が困難な場合には
利用を検討をする際に
どれくらいのスケジュール感で完済ができるか
より大きな視点での経営改善
これらも同時に考えていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄