2020年2月28日
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なぜ役員報酬に日割計算は認められないのか?
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短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
先日お客様から、
諸事情で月の途中で退任をする役員の方の
役員報酬の支給金額について質問を受けました
月の途中で退任をするので、
日割計算
をした上で支給できるか?
というご相談でした
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/02/Business-woman-using-calculator-and-writing-make-note-with-calculate.-Woman-working-at-office-with-laptop-and-documents-on-his-desk-930578650_727x484.jpeg)
役員報酬は期中に自由に変更することは
利益操作につながるため基本的に変更できません
結論から言うと、
今回のような日割計算もNGです
これは従業員の方との法律的位置づけが違うからなんですね
従業員の方は雇用契約です
あくまで労働の対価として受け取っているわけですね
一方で、
役員の方は委任契約です
これは株主からの経営委任に関する対価なんですね
時間の経過に応じて計算される性質ではないため、
報酬について日割という考え方ではないんですね
途中で退職する役員の方には、
・1ヵ月満額支給
・一切支給しない
いずれかに方法にしないと、
それ以前に支払った役員報酬の一部が
否認される可能性があります
注意しましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄