2020年1月3日
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平成30年度の税制改正のおさらい①~令和2年以降は基礎控除と給与所得控除が変更されます~
365日ブログ
886日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
平成30年の税制改正が大きく変わった箇所が、
主に今年の令和2年以降に適用されます
それを踏まえておさらいを
しておきたいと思います
まず今の日本の大きな税の流れとして、
法人は減税
個人は増税
という大きな流れになっています
まず、
今年から基礎控除の金額が
段階的に縮小されていきます
基礎控除というのは、
税金の計算上所得から引くことができます
今までは基礎控除の金額が38万円と定額でしたが、
これが所得の金額によって段階的に変化します
合計所得金額が、
2,400万以下の人は48万円
2,400万超~ 2,450万以下 の人は32万円
2,450万超~ 2,500万以下 の人は16万円
2,500万超 の人は0円
と段階的に縮小していきます
一見、所得の金額が2,400万以下の場合には
基礎控除が10万増えてお得なように見えますが・・・
ここにはカラクリがあります
次に給与所得控除です
給与所得控除というのは、
給与所得の計算上差し引くことができる
概算経費のようなイメージです
この給与所得控除も今年から改正があります
画像が小さくてわかりづらくて申し訳ありません(^^;
青い部分が去年までの給与所得控除の金額、
オレンジの部分が今年からの給与所得控除の金額です
よく見ていただくとわかるのですが、
今年の給与所得控除の金額が
一定の金額まで一律マイナス10万円になっています
つまりさきほどの
基礎控除のプラス10万円に該当しても、
高所得者以外のサラリーマンの方はプラスマイナス0
です
ところが、
高所得者のサラリーマンの方は
もっと大変です
上の青とオレンジの枠のそれぞれ下を見ていただくと、
今までは年収1000万超は給与所得控除が220万だったのが
今後は年収850万超で給与所得控除が195万に上限金額が下がります
年収850万以上であれば、
数万円増税する可能性があります ※
※ただし年収850万以上の方のうち、
一部の子育て世代等の方には税負担が考慮されています
詳しくは③の記事の解説します
去年から始まった
配偶者控除の改正もそうでしたが、
高所得者のサラリーマンを始め、
自営業者も含めてなかなか
厳しい改正が続いています(^^;
ほどほどに稼ぎつつ、ほどほどに節税と納税
そしてほどほどに長く
働き続けられるように
心身ともに健康な状態でいるのが
大前提になってきますね(^^;
しかし、
質問を受けたりシミュレーションをしたりする上で
どんどん計算が大変になってきました・・・
短期でキャッシュフローを改善
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財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄