2019年3月8日
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不動産の契約書は先祖代々受け継いでいきましょう
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365日ブログ
585日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
不動産(土地・建物)を売却したお客様で、
購入したときの価額がわからない方が
ご相談にいらっしゃいました
税務上の基本的な考え方は、
儲けに対して税金が課せられます
不動産の儲けとは、
売った値段から買った値段を
差し引いて出します
不動産を売却したときに出た儲けは、
譲渡所得といわれます
この譲渡所得に一定の税率をかけて、
納める税金を計算していきます
ところが、
何十年も前に購入した場合や、
相続で先代の方が購入した場合では
購入した当時の契約書を紛失してしまった
実務だとこういったケースがよくあります
この場合だと、
購入した値段がわからないわけですね
この場合だとどうしたら良いのでしょうか?
こういったケースはよくあるので、
売った値段の5%を買った値段として
みなしてくださいねというルールがあります
このルールってけっこう厳しいです^^;
売った値段が1,000万円だったら、
95%の950万円が儲けとみなされてしまいます
このルールを使いたくないから、
できるだけ当時の資料を探していただきますが
探しても探してもどうしても出てこない
しかも大昔に買ったものだから、
当時の取引先とも連絡先が取れないケースも多く、
どうしようもないケースもあります
こういった場合にはこのルールを使うしかありません
不動産は特に金額が大きく、
非常にもったいないと感じるケースが多くあります
だから、
もし不動産をお持ちの方は
契約書の所在を家族にちゃんと伝えたり、
あるいはデータとして残しておくことが大切です
昔は紙媒体しか残すことができませんでしたが、
今はスキャンしてデータで残しておくことも容易です
もし仮に紙の契約書を紛失してしまっても、
PDFなどで残しておけば証拠資料になります
相続では取得した場合には、
被相続人(亡くなった方)の購入した時の
時期や購入価額を引き継ぐことになります
もし相続人(財産を引き継いだ方)が
不動産を売却した際にも当時の契約書が
必要になる場合もあるんですね
大昔は紙媒体の保管でしかできませんでしたが、
最近は簡単にデータとして残すことができます
税務の優遇規定を使うときは、
とにかくエビデンスです
紙媒体×データ
今の時代はリスクヘッジとして
紙媒体だけでなくデータも
残しておきましょう
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄