2020年11月16日
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ベンチャー企業の資金調達にはエンジェル税制を活用する②
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365日ブログ
1204日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
今日はエンジェル税制の申請手続をしました
調達→投資→回収のうち、
調達のプロセスを税制面から
後押しをしてくれるのがエンジェル税制です
ベンチャー企業に投資をした個人投資家は
どのような税制面のメリットがあるのでしょうか?
ベンチャー企業へ投資した年の特典としては、
優遇措置Aと優遇措置B
があります
まずは優遇措置Aです
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/dd90fc9eff96dea69a052732fa32209a.png)
優遇措置Aは対象企業の投資額から2000円を
その年の総所得金額から控除することができます
こちらは総所得のため、
例えば給与だけじゃなく不動産所得や
事業所得といった所得からも控除することができます
所得が多い個人投資家にとっては
投資をしつつ所得を圧縮できるメリットがあります
次に優遇措置B
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/fd61a46b7fc3362f164db5ca7863b179.png)
こちらについては、
投資額全額をその時の株式譲渡益から控除することができます
また投資額の上限が無いこともメリットですね
こちらについては、
すでに株式の譲渡益が出ている前提なので、
優遇措置Aよりも対象者の範囲は狭くなります
投資を受けるベンチャー企業側が
優遇措置Aか優遇措置Bを選択をして
許可を受ける必要があります
どちらの優遇措置を目指すか、
あるいは設立年数などによっても
準備資料は変わってきます
準備資料が整い対象企業と認定されたら、
確認書が発行されます
![](https://sun-tax.or.jp/wp-content/uploads/2020/11/66c19942ab4ba346fdb64ccc04cde373-1.png)
個人投資家の確定申告に間に合うように、
余裕を持ったスケジュールで進めていきましょう
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄