2019年12月19日

カテゴリー:

所得税


会社の清算時のみなし配当とは?

365日ブログ

871日目


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



昨日知人の税理士から相談を受けたのですが、

会社の清算時の配当金の分配についてです



清算とは会社をたたむこと、

店じまいですね



この出資者である株主は、

会社がすべての債権・債務が処理したあとに

残った残余財産について受け取る権利があります


例えば、



当初の1,000万で出資した会社

残余財産が1億円あったとします



この時に残余財産を全て株主に

清算時に分配した場合



当初出資した1,000万を超える部分、

1億円-1,000万円=9,000万円

みなし配当という考え方になります



利益が株主に移転したという意味ですね



この時にこのみなし配当部分については、

所得税の上では



総合課税



の取り扱いになっています



総合課税とは、

他の所得と合算した上で税額を計算する制度で、

所得税率も5%~45%と段階的に上がっていきます

階段になっているイメージですね



そのためみなし配当の金額が多ければ、

株主側の清算時のコストもどんどん上がっていきます



主な対策としては清算時の分配を

可能な限り少なくすることです



同族会社で

役員と株主が同じ場合には、

役員の退職金の金額を大きく取る

(※ただし上限金額の目安がある)


退職金は税率・税額ともに

みなし配当より有利に働くためです



法人から個人に大きく財産を移転するのは、

税務上いろいろと規制が入ります



・いつ、どのタイミングで清算するか

・いくらくらいの金額を個人に移転させたいか



事前に清算時の規制等を踏まえて検討をしておきましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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