2025年11月5日

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贈与税


「贈与した覚えはないのに…」税務署が目を光らせる『みなし贈与』とは?


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です。 



皆さんは「みなし贈与」という言葉をご存知でしょうか?



贈与といえば、一般的には「贈与者(あげる人)」と「受贈者(もらう人)」の双方に“あげるつもり・もらうつもり”という意思がある場合を思い浮かべるかもしれません。



しかし、税法上は、当事者間にその意思がなかったとしても、実質的に贈与と同じ経済的効果が認められれば、贈与があったとみなされ課税されることがあるのです。



これが、税務上の「みなし贈与」と呼ばれるものです。




典型例:「著しく低い価額の対価」に要注意!



みなし贈与の典型例が、「時価より著しく低い価格での財産譲渡」です。



たとえば、時価1億円の家を1,000万円で第三者から購入した場合、その差額9,000万円は“もらった”と同じ経済的効果を持つとされ、贈与税の対象になる可能性があります





贈与税の非課税枠は年間110万円ですので、仮に9,000万円が贈与と判断された場合、非常に高額な贈与税が課されることになります。




親族間に限らない!第三者との取引でもみなし贈与になる?



多くの方が誤解しがちなのが、「贈与税は親族間だけに関係するもの」と思っている点です。



しかし、「みなし贈与」は全くの第三者との取引にも適用される可能性があります。



税法では、法律上の形式や当事者の意思よりも、取引の経済的実質を重視するという原則がありまつまり、「売買契約書があるから問題ない」「親族じゃないから大丈夫」という考え方は、税務の世界では通用しないケースがあるのです。



形式的には適法に見える取引でも、税務当局は「その取引が経済的にどんな意味を持つのか」を重視します。

形式だけを整えても、「本質的には贈与と同じ」と判断されれば、追徴課税のリスクがあるのです。




まとめ:知らずに“贈与”してしまう前に、事前に検討を



税法の世界では、「知らなかった」では済まされないリスクが多く潜んでいます。



特に不動産取引や資産の移転が絡む場面では、経済的な実質に照らして、思わぬ形で“みなし贈与”と判断される可能性があります。



事前に慎重に検討をしましょう。



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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