2025年10月2日

カテゴリー:

相続税


配偶者居住権とは?

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公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です。 



配偶者居住権とは、亡くなった配偶者(被相続人)が所有していた自宅に、

相続開始時点で配偶者が住んでいた場合、その配偶者が 無償で終身または一定期間 住み続ける権利です。



所有権とは別の権利として扱われ、相続制度の中で生活の基盤を保つ選択肢となります。







主な要件と取得方法



要件ポイント



  1. 1.相続開始時にその建物に居住していたこと
     別居していた配偶者は基本的に対象になりません。
  2. 2.対象建物が被相続人の所有物であり、共有でないこと
  3. 3.遺産分割協議・遺言・家庭裁判所の審判などで配偶者居住権を取得する扱いとすること
  4. 4.登記を行うこと(対抗要件)
     

    登記をすることで、後から第三者が建物を取得した場合にも配偶者居住権を主張できます。

なお、存続期間は原則「終身」となります。




メリット・注意点



メリット



  • 住居の安定が確保できる — 慣れた家で生活を続けられる
  • ・相続の調整がしやすい — 所有権を他の相続人に任せつつ、居住権を残せる
  • ・税務面での効果 — 所有権と居住権を分けて評価でき、所有権部分の価額を抑えることで相続税負担を軽くできる可能性



注意点



  • ・居住権は 譲渡・賃貸・転貸できない のが基本
  • ・改築や構造変更などは、所有者との協議が必要になることがある
  • ・登記をしないと第三者に対抗できないリスクがある
  • ・居住権は、配偶者の死亡・設定期間の満了・放棄などで消滅する



相続時に所有者と使用者が異なる場合に、

柔軟な対応をすることができます。



個別の状況に応じて、検討しましょう。



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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