2024年12月9日

カテゴリー:

税金その他


収受印の廃止

365日ブログ 

2,688日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



昨今、税務署の電子化の対応が色々と発生しています



今年問題になったのは、

予定納税の納付書が送付されなくなったことによる納税の未納問題です



納付書が送付されてきたタイミングで、

納付書で納税をするというリズムだった場合に、

そもそも納付書が送付されてこないため

納税のことを忘れていたという話をよく聞きました



次に、令和7年1月から収受日付印の押捺の廃止です

申告する際に、

受理した控えの収受印を押印してもらい、

返却してもらうことは実務でよくあります



令和7年1月1日以降は原則廃止されますが、

当分の間の対応として、

税務署の窓口で交付するリーフレットに申告書等を収受した

「日付」や「税務署名」を記載したものを、

希望者にお渡しする措置が取られます



リーフレットには 、

今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を

ご案内するものが記載されているようです



電子申告が主流になりつつありますし、

税理士に委任している場合には

電子申告されているケースが多いと思いますので、

あまり紙で郵送をする場合も減ってきているかもしれません



ただ、

納税者の方がご自身で申告している場合で、

紙で郵送をしている場合に収受印付の控えを

受領していたケースもあるかもしれません



銀行の手続等でも提出した日付入りの

届出の提出などを要求されることがあるため、

提出した記録として電子申告が望ましくなっていく傾向と言えます



急な変化・対応は大変ですが、

徐々に電子化していくなどの対応が必要ですね



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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