2020年11月2日
カテゴリー:
Go to トラベル、Go to イートキャンペーンの支給金額は一時所得。注意点は?
365日ブログ
1190日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
いやー驚きましたね
景気刺激の一環で行われている政策、
Go to トラベル、Go to イートキャンペーン
この政策で人の動きが活発になった気がします
先日、
この Go to トラベル、Go to イートキャンペーンの
支給金額については一時所得に該当するという見解が出ました
該当する方は注意が必要ですね
そもそも一時所得とは何かご存知でしょうか?
我々個人に関する税金は、
所得税と呼ばれていて、
各種所得に対して税金が計算されます
この所得は日本の制度上、
10種類に分類されます
給料を受け取っているなら給与所得
不動産の賃貸収入があれば不動産所得
など、それぞれの区分に応じた所得を
集計していく必要があります
一時所得というのは、
この10種類の所得のうちの1つです
どういったものが一時所得に該当するかですが、
・懸賞や福引きの賞金
・競馬等の払戻金
・生命保険の一時金
・ふるさと納税の返礼品
などが該当します
簡単にいうと、
臨時の収入
です
今回のGo to トラベル、
Go to イートキャンペーンについては
この一時所得に該当するという見解が出ました
といっても、
ほとんどの方はおそらく大丈夫かと思っています
というのも、
一時所得の計算上
特別控除50万円
が認められています
つまり今回のGo to関係も、
50万円を超えない限りほとんどの人は
課税関係は生じません
ただ・・・
注意しなければいけないのが、
保険の一時金収入
など大きな収入が2020年に入った方は要注意です
この場合だと、
保険やGo to関連の支給金額、
ふるさと納税の返戻品など
すべて合算した金額が収入になり、
必要な経費を引いてから
特別控除50万円を引くことになります
それぞれの収入から50万円を引くわけではないので、
大きな収入がある方は注意をしてくださいね
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄