2019年1月5日
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不動産の持分は出資比率通りに登記をしましょう
365日ブログ
523日目
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です
昨年住宅を購入された
お客様のご親族の方から
ご相談がありました
内容は持分の割合の登記を
間違えてしまったかもしれない
というご相談でした
土地や建物を購入する場合には
大きなお金が必要になります
自己資金だけで不足する場合には
金融機関の借入に頼ったり、
あるいは1人で購入する場合や
共同で購入する場合があります
ここで不動産の持分とは、
その不動産の名義を誰がどのくらいの割合を
所有しているかを表します
簡単な数値例で考えてみましょう
・購入価額5,000万円の住宅を夫婦で購入
・夫は自己資金1,000万円+ローン3,000万円出資
・妻は自己資金1,000万円を出資
この場合だと、
夫の持分は、
(自己資金1,000万円+ローン3,000万円出資)/購入価額5,000万円=持分0.8(80%)
妻の持分は、
自己資金1,000万円/購入価額5,000万円=持分0.2(20%)
このように出資割合通りに登記をすることが
正しいやり方になってきます
一方で出資割合通りではなく
夫の持分 0.5:妻の持分 0.5と
誤った登記をしてしまった場合もあると思います
この場合には、
妻は持分の0.3をお金を出していないのに
夫から妻への贈与により不動産を取得したとみなされ、
妻が贈与税を課税される可能性が出てきます
ちなみに、
事後的に持分を誤って登記したことが判明した場合、
錯誤による所有権更正登記を行って
事後的に修正することができます
住宅ローン控除などの特典を使う場合には
この持分割合も重要なポイントになってくるので
購入した際のお金の出所を精査したうえで
不動産の持分は出資比率通りに登記を行いましょう
本日もお忙しい中お読みいただき、
どうもありがとうございました
短期でキャッシュフローを改善し、
経営者のビジョンと願望実現を支援
財務戦略の専門家
公認会計士・税理士
畑中 外茂栄