2020年7月2日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


コロナで給料・役員報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定について

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短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



これはすごい良いと思った制度がありました



標準報酬月額の特例改定



ですね

以前にコロナ関係で

役員報酬の減額について記事を書きました

このとき、

徴収される社会保険料については、

3ヶ月間は改定前の標準月額報酬が徴収され

4ヶ月目から改定後の標準月額報酬にて徴収されます



例えば4月に役員報酬を減額した際には、

7月から改定後の社会保険料が徴収されます



これを随時改定といいます



そのため、

額面が減額されたとしても最低3ヶ月は

高い標準月額報酬で徴収されます



今回のコロナでは翌月から

標準月額報酬の改定ができるようです



これはかなり良い制度です



もし役員報酬や給料を減額された方は

ぜひ活用をしてみてください



短期でキャッシュフローを改善し

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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