2017年9月24日

カテゴリー:

法人税


営業DMでモノを買う時は必ず精査が必要

365日ブログ

55日目

 

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です

 

 

皆さんの会社も

営業のDMってたまにきますよね

 

 

ダイレクトメールです

 

 

まったく知らない会社から

送られてくる場合もあれば。

すでに取引がある会社から

新商品のご案内で送られてくる場合もありますよね

 

 

この前、お客様に

新商品のご案内で届いた

DMの内容で見過ごせない内容を発見しました💦

 

このDMには

新商品のご案内で節税効果

詳細に記載されていました

 

 

特に節税の強力な手法で、

税額控除という制度があります

 

 

このDMに記載してある節税の手法で

この税額控除の適用要件が

古い情報でした

 

 

つまりこの商品を買っても

書いてある節税効果は見込めない

という結果になります

 

 

この送ってきた会社の規模や

このDMを作成した内部事情など

正確にはわかりません

 

 

いわゆる税金のルール、

税制は毎年変わります

 

 

このDMを作成した会社は

その商品のプロであって

税金のプロではありません

 

 

何か大きい買い物をする際には

事前に顧問税理士の方にご確認くださいね

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

ありがとうございました

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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