2021年2月22日

カテゴリー:

所得税


コロナ対策で購入したマスクは医療費控除の対象?

365日ブログ

1302日目


公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です



昨年は多くの方が購入したと思われる、マスク


そういえば1年前は、

ドラッグストアからマスクや消毒液が姿を消して

ちょっとしたパニックになっていましたね、、、



自分も何度かドラッグストアに

早朝から並びました(;^^)



このマスク購入費用ですが、

医療費控除の対象になるのでしょうか?



医療費控除とは、

一定額を超えると所得控除をすることで

納税額を減らすことができる節税手法です



今年はこのマスク関連もたまに質問を受けます



すでに国税庁から

このマスク購入費用については見解が出ていまして、

予防目的で購入をしたマスク購入費用は

医療費控除の対象外になっています

医療費控除の対象となる医療費の範囲は、


  • 医師等による診療や治療のために支払った費用
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入費用



この2つが基本的な考えの柱です



コロナ対策の目的で購入している場合は

対象外であることが明記されています



医療費として集計をして

確定申告をしないように注意しましょう


公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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