2018年3月28日

カテゴリー:

所得税


税務署からのお尋ね~売主・買主・仲介人の情報~

365日ブログ

240日目 

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です

 

 

今日は不動産と税務署の話です

 

 

不動産といえば、

土地や建物

 

 

金額も大きい取引になります

 

 

不動産に関係する

特殊な税制も多くあります

 

 

例えば、

 

 

土地や建物を売って儲けが出れば

譲渡所得という申告が必要です

 

 

身近な税制だと、

住宅を購入したときの

住宅ローン控除は有名ですよね

 

 

こうした不動産の売買をしたときに、

税務署からのお尋ねが届く場合があります

 

 

なぜか今年はお客様の方で

届いている場合が多いのです

 

 

お客様はいったん封筒を開けると、

 

 

なんじゃこれ⁉

 

 

みたいなリアクションになります

 

 

といっても慌てる必要はありません

 

 

で、そのまま受け取って

代理をして提出するわけなんですがw

 

 

今回は同時に何枚も書いたので

比較ができたのですが、

書く内容がそれぞれ違っていて

気づく点がいくつかありました

 

 

例えば、

 

 

買主に届いた場合

 

 

この場合だと

 

 

売主の名前・住所・売買金額、

仲介の名前・住所・仲介手数料

 

 

などを書いていきます

 

 

内容は事実のまま書いていけば

問題ありません👍🏻

 

 

あとは仲介人の情報は置いておいて、

売主の情報に絞った記載を

求める場合もあります

 

 

売買代金を受領した日付、金額、

振り込んだ銀行先の情報、

そして売買契約書や領収書を添付して

返送して下さい、とかなり細かい場合ですね

 

 

この場合だと

税務署が集めたい情報としては、

買主より売主の情報が中心ですよね

 

 

だからビビる必要はありません🙂

 

 

あとは売主に届いた場合

 

 

この場合だと、

不動産の売った値段と

買った値段によっては。

譲渡所得が発生する可能性があります

 

 

そのため、

 

 

申告の可能性はありませんか?

申告を忘れていませんか?

 

 

こういったニュアンスで届きます

 

 

なので事実のまま処理していれば、

これもビビる必要はまったくありません👌

 

 

なので万が一お尋ねが届いた場合でも、

冷静に対処していきましょう

 

 

税務署は上のようなお尋ねや、

取引先の税務調査など

ジワジワっと情報を集めているんです

 

 

不動産だけに限りません

 

 

売上を少しくらい

計上しなくても大丈夫だろう

 

 

一般消費者向けの取引だから、

受け取ってそのまま社長のポケットへ・・・

 

 

こういった脱税行為は危険です

 

 

本当に税務署の情報収集能力は

すさまじいです

 

 

税務調査でも、

どこからその情報持ってきたんだ・・・・😱

 

 

こういったことがよくります

 

 

事実のまま処理しておきましょう👏🏻

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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