2020年10月4日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


甘い誘いに乗った代償は数年尾を引きます

365日ブログ

1161日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



最近給付金の不正受給で逮捕がらみの

ニュースをよく見かけるようになってきました

場合によっては億円単位の不正だったり、

税理士も不正受給に関与していたりと恥ずかしい限りです



実際の申請者以外にも指南者がいたりと、

手口も巧妙化していますね



今日見た記事だと、

不正受給ということに自分や家族が気づいて

自首をするというケースも増えてきているようです



おそらくこの不正受給の調査がらみは

年内だけでなく数年は続きます



持続化給付金などの給付金は申請画面にて

事業を継続する意思の有無の確認を受けます



当然事業を継続前提なので、

給付時点で短期間で廃業等をする方は想定していません



そうなってくると、

手続的に必要なことは確定申告です



例えば個人が給付金として

100万円を受け取ったとします



給付金は収入になるため所得税の課税対象です



受け取って終了ではありません



今年の2020年度の確定申告においても

持続化給付金等についは収入として申告する必要があります

もし不正受給で指南役の指示通り給付金が入り、

申請者は何も知らなかったとしても、

申請者は確定申告をしなければいけません



個人事業主としては受け取った場合で、

青色申告の承認等も行っていないのであれば、

青色申告の65万円控除も使えません



仮に2020年の分は確定申告をしたとしても、

1年だけ確定申告をして終了は不自然です



自分が不正受給を調査する側だったら、

このようなケースは積極的に調査をしにいきます



もちろん不正受給とわかれば

利息や2割増加算の返金を求められます



甘い誘いに乗った代償は数年続きます



SNS等を通じた勧誘等は十分に気をつけてください



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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