2020年7月13日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方


一定の要件を満たすと2021年の固定資産税・都市計画税は免除になります

365日ブログ

1078日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

コロナ関係の制度で、

2021年の固定資産税が免除になる制度があります



※2021年度が対象なので、

2020年度の固定資産税は対象外になっています



URLはこちら



・2020年2月~10月までの任意の連続する

3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 →50%以上減少  全額免除

・30%以上50%未満→ 2分の1免除



となっています



固定資産税の税率は1.4%と率としては少なめですが、

金額によっては何万~何十万、

あるいはもっと高くなる可能性もありますから

決して安い金額ではないですよね



細かい様式や記入すべき箇所は

いろいろとあるのですが、

重要なのは2点あって



提出時期

②認定支援機関の確認書



です



①の時期については、

2021年1月末まで手続を行う必要があります



1月はいろいろと忙しかったり

うっかり忘れないように留意したいところです



②の書類については、

認定支援機関という専門機関から

確認を受ける必要があります



認定支援機関というのは、

経済産業省から認定を受けた

財務関係のプロというイメージです



主に我々のような会計事務所や

コンサルティングファーム、

銀行などが認定を受けているケースがあります



弊社ももちろん登録してあるので、

該当しそうなクライアントの方には

事前に連絡を差し上げる予定です



また顧問税理士の方が認定支援機関の

登録をしていないといったケースもあるかと思います



そのためまずは顧問税理士の方が

認定支援機関に登録をしているかどうか、

確認をしておくのがベターです



我々も通常だと1月は繁忙期のため、

業務緩和のために事前に連絡をしたり

事前準備等をしていきたいと思います



短期でキャッシュフローを改善し

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



  • 【無料診断】ドンブリ経営レベル5段階
  • 【無料メール講座】7日で学ぶ!ドンブリ経営から脱却するための最初の一手
  • 【1on1個別セッション】会社の経営数字について学ぶ!

月別記事

MONTH