2020年7月1日

カテゴリー:

税金


納税猶予の特例

365日ブログ

1066日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



コロナの影響もあり、

各種税金や社会保険料の支払の猶予を

弾力的に国も認めてくれてはいます



通常だと納付期限を過ぎれば

延滞税が発生するところではありますが、

納税猶予の特例を満たせば延滞税も0になります

ただこの制度は

猶予であって免除ではありません



支払期限が延びているだけであって、

支払義務そのものが無くなるわけではありません



社会保険も同様です



溜めれば溜めるほどきつくなるのが納税なので、

できれば極力支払っていくほうに考えていただきたいとは

個人的には思っています



とはいえ支払えないものは

支払うことはできません



どうしても支払が困難な場合には

利用を検討をする際に



どれくらいのスケジュール感で完済ができるか

より大きな視点での経営改善



これらも同時に考えていきましょう



短期でキャッシュフローを改善し

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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