2020年9月22日

カテゴリー:

税金その他


酒税法の改正。令和2年10月1日の在庫と手続に注意

365日ブログ

1149日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



今日で4連休も最終日ですね



お出かけになった方や

ご自宅でゆっくり過ごされた方も

いらっしゃるのではないでしょうか?



たまの休日は昼間からビールが飲みたくなりますね(笑)



ところでビールでいえば・・・



令和2年10月1日から酒税法が改正されます

お酒に関する税金、酒税が変更になります



酒税法改正にあたって、

酒類の販売業者や飲食店の方は注意が必要です



令和2年10月1日(午前0時時点)の在庫の酒類に対して、

酒税の過不足について申告もしくは還付を受けることができます


PDFはこちら

※国税庁から動画の案内も配信されております

保有している酒類が、

まずは酒税の引き上げ対象か

引き下げ対象か確認をしておきましょう

新ジャンル(第3のビール)や

果実酒(ワイン等)は引き上げ対象になっています



通常のビールや清酒等は引き下げ対象になっています



目安としては、



引き上げ対象の酒類を多くもっていれば追加の納付が必要

引き下げ対象の酒類を多くもっていれば還付を受けることができる



といっても実際は混在していることが多いと思うので、

正確には計算をしてみないとわかりませんね・・・

といってもすべての販売業者や飲食店に

上記の計算が必要というわけではありません



引き上げ対象酒類の数量が1800リットル以上

持っている方は申告が必要になってきます



1800リットルはかなりの量だと思うので、

1店舗しか運営していない飲食店等には

ほぼ該当はしないのではないでしょうか?



逆に引き下げ対象の酒類を多く持っている場合には、

還付を受けることができる可能性があります



こちらについては数量規制はありません



重要なのは令和2年10月1日時点の在庫です



申告が必要な方や還付が見込まれる方は

忘れずに在庫カウントや申告・還付手続を行っていきましょう


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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