2020年10月23日

カテゴリー:

税務調査


税務調査の反面調査って何?

365日ブログ

1180日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



10月の決算業務も終わりを迎えてきました



今月はなかなかタフでしたが、

余裕を持って全件終わりそうでホッとしています



年末調整の準備も進めていかないと・・・



さて今日打ち合わせをしたお客様から質問がありました



「反面調査って何ですか?」



という質問です

このコロナの影響で対面の税務調査が自粛されていましたが、

10月から再開するというアナウンスがされています



知人の税理士事務所もさっそく連絡が入ったそうです



この税務調査ですが、

税務署から税務署の職員の方が

納税者の方の申告状況を調査しにきます



帳簿関係や会計の処理で変な取引が無いか、

数日かけてチェックをします



だいたい小規模な会社だと

1~2日程度で終わることが多いですね



反面調査とは税務調査における調査方法の1つです



例えば建設業の納税者の方の帳簿で、

外注費として現金払いで支払った

領収書があるとしましょう

○○株式会社

〇〇万円

〇〇工事代一式として



と会社名や金額が書いてあります



この領収書に対して税務調査官が、



「おやっ?」



と違和感を感じ取ったとします



なんだか怪しい・・・



社長は現金で支払ったと言ってるが、

通帳から現金が出金をした履歴もない・・・



「もしかして偽造かもしれない」



架空の領収書を使って

所得を不当に圧縮してるかもしれない、と

調査官が仮説を立てたとします



ところがこの領収書が本物かどうかは

すぐにはわからないわけですね



そこで税務署は、

この領収書が正しいかどうか記載されている取引先に対して

取引の内容について調査をすることができます



これが反面調査です



これも税務署に認められている権限の1つです



あとは税務署は銀行から

取引の履歴も取得したりもできます



こうやってどんどん税務署は当事者だけでなく、

周辺から情報もどんどん収集していくことができます



これは経費の話でしたが売上も同様です



架空の経費や売上の簿外などは

ペナルティも罰金も大きくなりますから、

絶対に止めておきましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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