2017年1月26日

カテゴリー:

法人税


役員報酬の決定は決算月から3ヶ月以内

税理士法人SUN

公認会計士・税理士の畑中です

 

昨日、決算報告で概況説明したあとに

 

役員報酬の金額をいくらにするか

 

という相談を受けました

 

ご存知の方も多いと思いますが、

役員報酬は年度の途中では基本的には変更できません

 

利益操作を排除するという趣旨ですね

 

年に一度しかない変更の時期なので、

慎重に検討をしたいという気持ちが感じ取れました

 

最終的には経営者の方に決めてもううしかないのですが、

選択肢を用意できるかどうかはこちら側の仕事です

 

あくまで当期の利益の水準の仮定からではありますが、

3パターンご用意をさせていただきました

 

一度決めてしまうとそれが正しいか間違っていたかというよりは、

 

根拠を持って判断した

 

というプロセスが重要です

 

それでは本日もがんばりましょう!

 

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