2021年9月23日

カテゴリー:

法人税


役員にも条件付きで「賞与」を支給する

365日ブログ 

1,515日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



役員の方へ役員報酬として

支給する方法には3つあります



1つは定番の定期同額給与があります



これは決まった日に決まった金額を支給していく、

一番オーソドックスな支給方法です



もう1つは業績連動給与です



これは主に上場企業の一部の会社だけなので、

中小企業には関係ないので割愛します



最後に、



事前確定届出給与



です

通常役員の方への役員報酬は、

利益操作を阻止する趣旨から

期中に金額をコロコロ変更することはできません

(役職が変わったときなど、一定の場合のみ変更できます)



そのため会社で大幅利益が出たときなど、

従業員に決算賞与などを支給することはあっても、

基本的に役員の方に賞与として出すことはできません



ですが、

この事前確定届出給与は、

税務署に届出を出すことで役員の方に

役員賞与として支給することができます



決算が終わって株主総会決議の日から1カ月以内に、

〇〇月〇〇日に〇〇の役員に〇〇円を支給します


こういった内容の届出を提出することで

役員賞与を支給することができます

毎月の売上が安定しないビジネスモデルの場合で

定期同額だと資金繰りが安定しない場合などに、

事前確定を使って期末時点に役員賞与として支給する、

こういった支給も可能になります



注意点としては提出した金額から

上げたり下げたりすることはできないことです



これも利益操作を阻止するためですね



定期同額と事前確定を組み合わせることで

支給方法や支給金額に複数選択肢ができます



ご参考までに



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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