2020年6月21日

カテゴリー:

経営判断の基準を作る考え方

法人税


株主総会が延期になった場合の定期同額の要件

365日ブログ

1056日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



6月4日に株主総会の「延期」と「継続会」について記載し、

役員報酬の改定のタイミングについて記載させていただきました

このときはちゃんとした見解が公表されていなかったのですが、

6月12日に株主総会が延期した場合でも



「特別な事情に該当するため定期同額給与の要件を満たす」



という見解が公表されました

6月4日にブログを書いた段階では

まだ正式な見解は公表されていなかったのですが、

書いた内容と異なる見解が公表されて

しまい申し訳ありませんでした<m(__)m>



1月~3月決算の会社においては念のため

事業年度末から3ヵ月以内に役員報酬の改定を原則通り

行った会社も多かったかもしれませんが、

4月決算以降の会社の株主総会については

当該見解が運営方針の参考になりそうです



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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