2020年2月28日

カテゴリー:

法人税


なぜ役員報酬に日割計算は認められないのか?



365日ブログ

942日目 


短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です



先日お客様から、

諸事情で月の途中で退任をする役員の方の

役員報酬の支給金額について質問を受けました



月の途中で退任をするので、



日割計算



をした上で支給できるか?



というご相談でした



役員報酬は期中に自由に変更することは

利益操作につながるため基本的に変更できません

結論から言うと、

今回のような日割計算もNGです



これは従業員の方との法律的位置づけが違うからなんですね



従業員の方は雇用契約です



あくまで労働の対価として受け取っているわけですね



一方で、

役員の方は委任契約です



これは株主からの経営委任に関する対価なんですね



時間の経過に応じて計算される性質ではないため、

報酬について日割という考え方ではないんですね



途中で退職する役員の方には、



・1ヵ月満額支給

・一切支給しない



いずれかに方法にしないと、

それ以前に支払った役員報酬の一部が

否認される可能性があります



注意しましょう



短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援


財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄



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