2019年8月22日

カテゴリー:

法人税


人間ドックの費用は経費として認められるのか?

365日ブログ

752日目

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

昨日の人間ドックの続きです

 

 

人間ドックの費用については、

どこまで詳細な検査をするかによって異なりますが、

一般的には通常の健康診断の費用と比べて

数万円~と高額な費用になります

 

 

そのため経営者としては、

人間ドックの費用についても

会社の経費として落としたい

 

 

このように考えたいという方は多くいらっしゃいます

 

 

質問も多くいただく箇所ですが、

実はこの取り扱いについては

ケースバイケースです

 

 

 

1. 経費として認められないケース

 

 

例えば、

役員が1人・従業員が数人いる会社で考えてみます

 

 

この役員1人のみの人間ドックの費用は、

会社の経費として認められない

一般的には考えられています

 

 

健康診断の費用については

法定で義務付けられているため、

法人が負担した支出は

問題なく経費として認められます

 

 

一方で、

あくまで人間ドックの費用は

任意の検査です

 

 

特定の人に対する経済的利益と考えられ、

経費として認められないどころか

役員賞与として課税される可能性があります

 

 

この点注意したい点です

 

 

2. 経費として認められるケース

 

 

一方で、

経費として認められるケースもあります

 

 

福利厚生費として、

特定の役員だけではなく、

全従業員が会社から補助を受けることができる場合です

 

 

この場合は特定の人に経済的利益が

偏っているわけではないので

福利厚生費として経費として認められます

 

 

福利厚生費の取り扱いについては

下記の記事をご参照ください

 

 

交際費・会議費・福利厚生費の境界線

 

この場合には、

福利厚生の制度の明文化

全従業員に周知をしておきましょう

 

 

3. まとめ           

 

 

単純に給料の額面を上げてしまうと

税金・社保の負担の上がってしまいますが、

このような福利厚生の制度を拡充することは

節税と社保の節約、社内のモチベーションアップに有効と考えています

 

「給料・賞与」ではなく「福利厚生費」で還元する3つのメリット

 

最近は価値観も多様化しているため、

自社に合った福利厚生制度を作ってみてはいかがでしょうか?

 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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