2019年3月21日

カテゴリー:

法人税


4月決算の会社はゴールデンウィークの10連休前後の支払いに気をつけましょう

365日ブログ

598日目 

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

畑中 外茂栄(はたなか ともえ)です

 

 

今日は外回りをしていると、

愛知県内の学校の卒業式が

多かったみたいですね

 

 

手帳を開けば、

3月もあと10日で終わり

 

 

春らしい陽気が続いてくるようになりました

 

 

ところで来月の手帳を開けば、

ゴールデンウイークの10が始まります

 

 

4月は会計士の仕事で

3月決算の会社の業務が集中する時期なので、

休みに関しては完全に他人事です(^^;

 

 

というか民間でフルに10連休で

休む会社ってどれだけあるんでしょうかね・・・

 

 

10連休の間に物流やスーパーなどが

仮に全部止まったとしたら、

まあまあパニックになりますよね(笑)

 

 

ところで、

税務的にこの10連休の間に

気をつけなければいけない会社があります

 

 

それは4月決算の会社です

 

 

この4月の最後の営業日は

26日の金曜日になります

 

 

ここで、

平成31年4月決算の会社

平成31年5月~平成32年4月分の

建物の損害保険料を前払いで一括で

100万円を支払ったとしましょう

 

 

この100万円は、

平成31年4月期の決算の費用か、

平成32年4月期の決算の費用か、

どちらの年度の決算の費用になるでしょうか?

 

 

原則的な考え方は

平成32年4月期の費用になります

 

 

損壊保険の効果は

平成32年4月期に及ぶからですね

 

 

これを税務的には、

役務の提供といいます

 

 

ただし例外的に、

平成31年4月期の費用にしてもいいよ、

というルールがあります

 

 

それが短期前払費用というルールです

 

 

参考:国税庁URL

 

 

短期前払費用:

法人が、前払費用の額で、

その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、

その支払った額に相当する金額を継続して

その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、

1にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

 

 

ここで注意点があります

 

 

この短期前払費用は、

実際に支払ったことが要件とされています

 

 

つまり、

4月最後の営業日の26日に支払いが間に合わなかった場合、

10連休のあとの5月7日に支払ったことになってしまい、

このルールを使えない可能性が出てきます

 

 

4月決算で決算対策の一環で大きな保険を

一括前払いという設定している場合、

この営業日に十分注意する必要があるんですね

 

 

念のため、

そういった支払いを考えている会社は

余裕を持った対応、

そして支払い先に支払い日等を

入念に検討しておきましょう

 

 

本日もお忙しい中お読みいただき、

どうもありがとうございました

 

短期でキャッシュフローを改善し、

経営者のビジョンと願望実現を支援

 

財務戦略の専門家

公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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