2023年3月11日

カテゴリー:

所得税


おむつは医療費控除の対象?

365日ブログ 

2,049日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



確定申告期限前の最終の土日です



まだ若干件数があるため、

ラストスパートです



今日は1週間ぶりに家に帰宅しました



やっぱり家で家族で過ごす時間はいいですね



数日会ってないだけで息子が大きくなってる気がします



気づかなかったのですが、

歯も前歯だけじゃなくたくさん生えてきていました



帰ってきておむつを変える、

食事をあげて風呂に入れてきました



そういえば、

ちょうど確定申告時期ですが、

確定申告の特典で医療費控除という制度があります



医療費を目安として10万円以上使っていれば、

確定申告をすることで税金が返ってくる可能性があります



この医療費控除におむつの購入費用は該当するのでしょうか?

 

赤ちゃんのおむつ代



なかなかの金額を毎月使いますよね・・・



これを医療費控除に入れることができたらありがたいのですが、

おむつ代は原則として医療費控除の対象外です



でも例外があるのです



それは病気などで病院で寝たきりの場合などのおむつ代です



これは治療の中の費用ということで医療費として集計が認められています



ただし無条件で認められているわけではなく、

おむつ使用証明書という書類を

医療機関から発行してもらう必要があります

こちらを医師から受領し、

確定申告書に添付する必要があります



このように親族の方で治療用におむつを

使用している場合には認められる可能性があります



何が医療費の対象になるかどうか、

我々も判断が悩ましい内容がありますが、

もしご不安な場合には税理士に相談してみましょう



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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