2021年10月22日

カテゴリー:

所得税


年末調整の証明書関係をスキャンして勤務先に提出することは認められる?

365日ブログ 

1,544日目 


公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄です



ここ最近は国も積極的にペーパーレス化や

電子化といった施策を進めようとしています

もうそろそろ今年の年末調整の周知を

進める時期になってきました



従来だと

紙ベースで発送をして紙ベースで回収というのが一般的な流れです



昨年から年末調整の資料の電子提出も認められるようになりました

ところが現場ではまだまだ浸透していない方法になります



自分が入っている保険会社もすべてが

このやり方に対応できているのか不明ですし、

操作方法等の壁もあるため

従来通りのやり方で進める予定です



そんな中で先日このような方法のご相談を受けました



「フルリモートワークの社員などは

紙ベースの発送&紙ベースの回収が難しい場合がある」



たしかにこのような勤務形態の人は

以前と比べて格段に増えました



そこで相談があったのが、

保険料控除証明書等の資料関係をスキャンして

データで回収するという方法です

スキャンじゃなくても、

例えば手元にある証明書関係などを

スマホでパシャっと取って提出をする



そうすると、



原本提出や郵送の手間も省けてラッキー!!



と感じるかもしれませんね



ところが現行法だとこのやり方はNGです

参考 

年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ(令和3年10月時点)


このやり方では電子データとしての要件を満たせないため、

従来通りの紙ベースでの回収が求められています



簡単にいえば、

改ざんできる可能性を除外できないですし、

信頼性が無いということですね



加えて業務の全体的な効率性を考えると、

現段階では紙ベースの原本回収・原本保管が

まだまだ効率的な気がしています



紙とペーパーレスのちょうど過渡期のため、

今後より使いやすくなるような改正を待ちます(^^;



公認会計士・税理士 

畑中 外茂栄

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