2021年2月24日

カテゴリー:

所得税


入院で確定申告に間に合わない・・・そんな時には?

365日ブログ

1304日目


公認会計士・税理士

畑中 外茂栄です



今日顧問先の方から質問を受けたのですが、



「祖父が入院するため、

確定申告に間に合わないのですが、、、」



といったご相談を受けました

このような場合には、

所得税の申告等の期限延長申請手続を行って

税務署の承認を得ましょう


リンクはこちら


こちらの手続の災害その他やむを得ない理由という範囲に、

申告等をする者の重傷病が含まれています

また上記の手続は、

やむを得ない理由がやんだ後

相当の期間内に提出となっています



今回のような入院の場合は、

退院後に上記の手続を速やかに行いましょう



公認会計士・税理士

畑中 外茂栄

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